くまのみ不動産サービス
2019年12月25日
スタッフブログ
瑕疵担保責任と契約不適合責任の転換(比較)
令和2年4月1日に民法改正が改正、施工されることになりました。瑕疵担保責任から契約不適合責任に変更で、2度ほど大分県宅建協会本部、支部と勉強会があり、契約書の改定部分でレクチャーがありましたので、自分なりで、比較図をパワポで作ってみました。殆どパクリ(笑)
「瑕疵担保責任」と「契約不適合責任」の比較表
瑕疵(かし)とは「買主が契約時に気づかなかった欠陥」をさします。条文に瑕疵担保責任がなくなるので、これからは見る機会が少なくなるのですね。
契約不適合責任は売主の責任がより明確に、厳しくという印象ですね。なんでもかんでも「現状有姿」で引き渡そうという困った売主がいたのでそういう面では良いかもです。
契約不適合の事象が発生した場合に買主から売主へ請求できる権利
第1項、2項と記されていますが、契約書の条項を指しています。契約書のひな形はここでは公開していないので無視して下さい。買主の権利というものがより具体的になっています。
契約不適合責任の通知期間(従来の行使期間から通知期間の変更について)
少しでも売主さんにはわかってもらいたくブログページをちょっと作ってみました。(恥ずかしい話、僕もイマイチ理解していませんでした。(;'∀'))
おわりです。
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