くまのみ不動産サービス
2019年12月21日
スタッフブログ
売主さんが権利証や登記識別情報を紛失している場合。
売主さんが権利証(登記済証)や登記識別情報通知を紛失していた場合でも、慌てなくても決済を出来る方法はあります。
決済日直前に、「権利証がない!」と騒ぎになることが、チラホラあります(笑)
その場合の方法をお伝えします。
紛失の場合、手立てとして「本人確認情報」があります。
ちょうど、現在進行中でこの問題を抱えている売主さんがいるので書き記してみました。
売主さんが権利証(登記済証)や登記識別情報通知を紛失していた場合、司法書士が売主が真正な所有者であることを証明する「本人確認情報」を作成し、所有権移転登記を行います。
「たかが、印鑑押すだけで、高い高いと言うけれど」
本人確認情報による登記申請の結果、第三者に損害を与えることになった場合、書類を作成し、登記申請をおこなった司法書士は民事上の責任を負うことになります。
僕がお世話になっている日田市内の司法書士さんは、発行費用として30,000円から33,000円です。
他地域はもっと安いのか高いのか判りませんが・・個々の事務所で金額のバラつきはあると聞いています。
費用に対して、よく「高い」と言われますが、無くす方が悪いし、責任負うなら当たり前ですよね?そう考えると司法書士の費用はけして高額とはいえないのではないでしょうか?
もうちょっと経ちますが、積水ハウスの地面師事件、犯人グループで逮捕された司法書士がいましたね・・・
おわりです。
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