くまのみ不動産サービス
2019年12月15日
スタッフブログ
賃貸における「媒介契約」とは?
売買と違い、賃貸の「媒介会契約書」は不動産業者に義務付けられていないので、当の不動産業者でさえ、一瞬ピンとはこない場合もありますが、今後、オーナー様が当社と取引する上で、若しくは不動産業者と取引する上で知っておいた方が良い内容です。
「媒介契約」を「管理契約」と混同しているオーナーが多い。
「媒介契約」について、賃貸借の仲介では、不動産会社に仲介に関する契約書(これを「媒介契約書」といいます)の締結が義務づけられていません。(売買の仲介は宅地建物取引業法により、義務づけられています。)
したがって、媒介契約書の締結は不動産会社の任意となります。
ただし、口頭でも有効になりますので、日田みたいな田舎や、付き合いが深い所は「媒介契約書」を取り交わしていないことが多いのかと思います。
媒介(一般的な仲介のことです)の場合は、不動産会社のサポートを受けて入居者を決定しますが、最終的に入居者を決定し契約を結ぶのは貸主となります。
なので、「媒介契約だけの場合」は契約後は、すべてオーナー様(貸主)の業務となります。
家賃を回収してくれ!と言われるが・・・
媒介契約(募集のみ)のオーナーさんで家賃を回収してくれ等言われますが、すべてオーナーの仕事になります。
また入居者に言いづらいことを伝えて欲しいも、当社の仕事ではなく、当然、オーナー様の仕事となります。
実際の滞納処理や法的手続きもすべてオーナー様となります。
以前の不動産会社は動いてくれたとか、以前の不動産会社の悪口を聞きますが・・・
よくよく話を聞くと、オーナー側の勝手な都合が大半になりますので、「自分で対処できないのなら、不動産会社と管理契約を結ぶことをお勧めします。」
おわりです。
また入居者に言いづらいことを伝えて欲しいも、当社の仕事ではなく、当然、オーナー様の仕事となります。
実際の滞納処理や法的手続きもすべてオーナー様となります。
以前の不動産会社は動いてくれたとか、以前の不動産会社の悪口を聞きますが・・・
よくよく話を聞くと、オーナー側の勝手な都合が大半になりますので、「自分で対処できないのなら、不動産会社と管理契約を結ぶことをお勧めします。」
おわりです。
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